事件番号 平成15刑(わ)2860 事件名 詐欺被告 裁判年月日 平成16年2月12日 裁判所名・部 東京地方裁判所 刑事第2部 結果
事件番号 令和1(行ツ)222 事件名 固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件 裁判年月日 令和3年2月24日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第75巻2号29頁 判示事項 市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例 裁判要旨 市長が市の管理する都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して上記施設の敷地の使用料の全額を免除した行為は,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,上記施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても,一般人の目から見て,市が上記法人の上記施設における活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって,憲法2
検察審査会制度とはどんな制度ですか。 検察審査会制度は,検察官が被疑者を起訴しなかったことがよかったのかどうかを,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。 検察審査会制度はいつ始まったのですか。 昭和23年7月からです。 検察審査会は,全国にどのくらいあるのですか。 全国の地方裁判所の所在地と主な地方裁判所支部の所在地に合計165置かれています。 この制度の趣旨は何ですか。 公訴権の行使に民意を反映させて,その適正を図ることです。 素人が判断してよいのですか。 公訴権の行使に民意を反映させてその適正を図るという制度趣旨から国民の皆さんに判断していただくものです。 どのような事件を審査するのですか。 刑事事件のうち,検察官が不起訴処分にした事件が審査対象となります。ただし,内乱罪(刑法の内乱に関する罪)と独占禁止法違反の罪(私的独占の禁止及び公正取引の確
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