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東京都では、合法ドラッグ・脱法ハーブ等と呼ばれるドラッグを「違法(脱法)ドラッグ」と呼んでいましたが、平成26年7月22日、厚生労働省及び警察庁が新呼称名を「危険ドラッグ」に選定したため、現在は「危険ドラッグ」と呼んでいます。 指定薬物、知事指定薬物、個人の使用・所持も処罰対象です。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び東京都薬物の濫用防止に関する条例の改正により、法で規定する「指定薬物」と条例で規定する「知事指定薬物」は、麻薬や覚醒剤と同様に、製造・販売だけではなく、個人の所持・使用も「違法」となり、処罰の対象です。 大変危険で違法なドラッグです! 「合法と言われているものは安全」「法規制されていないものだと言われた」―実は、すべて「違法」です。 「合法ドラッグ」「ハーブ状の危険ドラッグ」などと称して販売されるため、あたかも身体影響がなく、安全であるかのよう
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