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特定扶養控除 19歳から23歳までの特定扶養親族の大学生のお子さんを持っている人は、年末調整や確定申告のとき特定扶養控除を使うことができます。特定扶養控除は所得税が63万円、住民税が45万円をそれぞれ所得控除することができます。 配偶者などの一般扶養控除が所得税38万円、住民税が33万円なのに比べると金額的に優遇されています。 大学生の子供を持つ家庭では教育費の負担が大きくなるので、税金の負担が軽減されることは家計にとって大変助かる制度ですね。この特定扶養控除を申告することによって、申告した保護者の所得税と住民税が軽減される制度です。 ある日突然、子どもに住民税決定通知書が届いた理由 特定扶養控除のつもりで年末調整をしていたのに、ある日突然、大学生本人の元に住民税の決定通知書が届いたらきっと驚いてしまうことでしょう。実はアルバイト先で年末調整をしていた大学生本人の収入が103 万円を超えて
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