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ブックマーク / smtrc.jp (2)

  • 原状回復費用を借主に負担させる特約 | 賃貸経営の法律 | 三井住友トラスト不動産

    毎日猛暑が続いていますが、そんな中、先日ゴルフに行ってきました。猛暑の真昼間に、日陰の少ない野原でクラブを振り回し、歩いたり、走ったり(私は下手くそなのでよく走ります。)するわけですから、熱中症になってもおかしくないのですが、あまり熱中症になったゴルファーを見かけません。それどころか、明らかに60歳代後半から70歳代と思われる皆さんが、猛暑をものともせず元気にプレーされています。やはり日のシニアは元気です。 さて、今回は、前回の続きで、経年変化や通常損耗によって汚れたり壊れたりした部分の修理費用を借主に負担させる特約のお話です。 前回ご紹介したケースは、次のようなものでした。 貸していた部屋 : ワンルームマンション(入居時築4年) 貸していた期間 : 4年間 家賃 : 月額8万円 預かっている敷金 : 16万円 入居時の状況 : フルリフォーム(壁紙も張替え)破損・汚れ一切なし 退去時

    reboot_in
    reboot_in 2023/01/07
    “抽象的に「通常損耗や経年変化の修理費用は、入居者が負担とする。」と記載しただけのパターンですが、このような記載の仕方では、特約の効力はなく、借主に、経年変化や通常損耗によって汚れたり壊れたりした部分
  • 現況有姿分譲とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ

    現在あるがままの状態で分譲する、の意味。 山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのままでは生活できない。分譲広告の際には、現況有姿分譲地であってそのままでは生活する施設がない旨表示しなければならない。 また、売主の瑕疵担保責任を免れるために、売買契約中に「現況有姿で引き渡す」旨記載して取引することがあるが(これを「現況有姿売買」という)、引渡しまでの間に目的物に変化があったときなどまで責任を免れることができるかどうかについては、消極的(ただちには免れない)に解する意見が強い。

    reboot_in
    reboot_in 2022/09/14
    “山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのままでは生活
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