タグ

裁判に関するreikofのブックマーク (3)

  • ソースコードと営業秘密(控訴審)知財高判令元.8.21(平30ネ10092) - IT・システム判例メモ

    ソースコードが営業秘密に当たるとして不正競争を認めた事案の控訴審 事案の概要 いずれもXの元従業員A,Bらが所属するYが開発・販売する字幕制作用ソフトウェアの権利関係について争いになった事件である。関連事件の東京地判平27.6.25及びその控訴審・知財高判平28.3.23では,プログラム及びデータベースの著作権侵害を理由に権利行使したのに対し(前訴にかかる請求はいずれも棄却。),訴は,ソースコード等が営業秘密であるとして,不正競争防止法に基づく請求を行った事案である。 itlaw.hatenablog.com 原審では,ソースコードが営業秘密にあたるとして,不正競争を認めて差止と損害賠償を認めたことから,被告(Y)が控訴した。 ここで取り上げる争点 不正競争の成否(Yらが件ソースコードを使用したと評価できるか) 裁判所の判断 裁判所は,原審で行われた鑑定(件鑑定)に基づいて検討してい

    ソースコードと営業秘密(控訴審)知財高判令元.8.21(平30ネ10092) - IT・システム判例メモ
  • コインハイブ事件 横浜地判平31.3.27(平30(わ)509) - IT・システム判例メモ

    マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件(控訴審係属中)。 事案の概要 X(被告人)は,サイトaを運営していたが,その維持管理費用をまかなうために,サイト閲覧者に仮想通貨のマイニングを行わせ,そこから得られる収益を得るモデルがあることを知った。そこでXは,マイニングスクリプトを自己のウェブサイトのHTML内に記述した。 件の公訴事実は,おおよそ,「サイト閲覧者の同意を得ることなく,閲覧者の電子計算機にマイニングの演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードをサイトaを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって人が電子計算機を使用するに際してその意図に反するべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである。 ここで取り上げる争点 件プログラムコードの不正指令電磁的

    コインハイブ事件 横浜地判平31.3.27(平30(わ)509) - IT・システム判例メモ
  • クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ

    使用許諾契約書に同意するボタンをクリックするという手続を経た場合における契約の成否,有効性が争点となった事例。 事案の概要 Xは,Yの製品であるPC用ウィルス対策ソフト(件ソフト。5280円)を使用したところ,PCが作動しなくなり,Yのサポートセンターとのやり取りを繰り返したが,その後もトラブルが続いたとして,XがYに対し,不法行為に基づく損害賠償として約1000万円を請求したという事案である。 件ソフトの使用許諾契約(件使用許諾契約)には,次のような定めがあった。 (ア) Yは,Xに対し,件ソフトを現状のままで使用許諾する。 (イ) Yは,Xに対し,件ソフトがどのようなパソコン環境の下でも正常に作動することを保証するものではない。 (ウ) Yは,保証違反があった場合には,ライセンスに対して支払われた購入価格を返済するか,ソフトウェアが保存されている欠陥のある媒体を欠陥のない媒体

    クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ
  • 1