○ 連邦政府規律(Federal Policyon Research Misconduct)の制定のほか、保健福祉省の公衆衛生庁(PHS)に研究公正局(ORI)を設置するなど、生命科学分野を中心に、研究活動の不正行為に対して、立法を含む多様な取り組み。 ○ 連邦政府が資金援助した研究には、研究機関は不正の予防と調査の責務を有し、連邦政府機関が監査権限を有するという仕組み。 (連邦政府) ○ 大統領府科学技術政策局(OSTP)が、2000年12月に連邦政府規律(Federal Policy on Research Misconduct)〔別紙〕を制定。連邦政府が資金援助した研究に適用(連邦政府の各機関がこの規律を適用した場合に実行力が生じる)。現在までに保健福祉省、国防総省など10機関等が適用。 ○ この規律において不正行為の範囲を、研究の計画・実行・評価、研究結果の報告における「捏造」、「
本統計資料は「教育指標の国際比較」の後継資料として,日本,アメリカ合衆国,イギリス,フランス,ドイツ,中国,韓国の教育状況を統計データによって示したものです。 構成 全教育段階 1.1 学校系統図と学校統計 1.1.1 学校系統図 1.1.1.1 日本 1.1.1.2 アメリカ 1.1.1.3 イギリス 1.1.1.4 フランス 1.1.1.5 ドイツ 1.1.1.6 中国 1.1.1.7 韓国 1.1.2 学校統計 1.1.2.1 日本 1.1.2.2 アメリカ 1.1.2.3 イギリス 1.1.2.4 フランス 1.1.2.5 ドイツ 1.1.2.6 中国 1.1.2.7 韓国 1.2 私立学校の割合 1.2.1 児童・生徒・学生数 1.2.1.1 就学前教育・初等教育 1.2.1.2 高等教育 1.2.2 学校数 1.2.2.1 就学前教育・初等教育 1.2.2.2 高等教育 1.3
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