障害者の法定雇用率を中央省庁が水増しした疑いがある問題を受け、朝日新聞が22、23日に47都道府県(教育委員会などを含む)の状況を調べたところ、半数以上の28県で障害者手帳などの証明書類を確認していない職員を雇用率に不適切に算入していたことがわかった。大半が、対象者を具体的に定める厚生労働省のガイドラインの理解不足を理由としている。 国や地方自治体、企業は、障害者雇用促進法で従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務がある。ガイドラインは、算入できる対象を身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳の交付を受けている人などと定める。身体障害者は手帳がなくても認められる例外があるが、都道府県知事の指定医か産業医の診断書などが必要になる。 今回の調査は都道府県の知事部局と教育委員会を対象とし、警察本部は発表分を加えて集計した。その結果、この三つのいずれかで手帳などの証明書類の確認をしてい