■ 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか 先週勤務先で日経新聞のインタビューを受けたものが、昨日掲載されていた。 【インタビュー】法制的な対応も必要――産総研の高木浩光主任研究員, NIKKEI NET IT+PLUS, 2006年3月13日 最後の部分で、刑法改正案の「不正指令電磁的記録等作成等の罪」について触れているが、プログラムの作成という行為自体を罪とすることに、ソフトウェア技術者として、どうしても違和感を覚える。これについては一昨年にも書いた。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた, 2004年5月15日の日記 今読み直してみると、ほとんどの論点は一昨年の時点で既に書いていた。しかし最近では、別のいくつかの論拠から、作成罪は不必要であり、削除したほうがよいと思うようになった。(「人の電子計算機における実行の用に供する行為」(供用罪)だ