2021.03.05 特許料の納付方法として、あらかじめ特許庁に一定の金額を納めておき、出願の都度、そこから支払う「予納」という制度があります。 特許料の73%がこの予納制度で支払われています。 これまでこの予納をするためには、支払いを特許印紙で行わなければなりませんでした。 予納するために、出願人は、あらかじめ郵便局などで特許印紙を購入し、窓口に納付しなければなりません。 昨年12月に私が特許庁に視察に行った際、8億円もの特許印紙を貼り付けた申請書を目の当たりにしました。 また、特許印紙の販売手数料は3.3%と高額です。 出願人、特許庁双方の事務負担が大きいこの支払方法を見直しました。 今後、特許料の予納を印紙によらず金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングでの口座振り込みによる納付を可能とします。 また、現在、クレジットカードによる支払はオンライン申請時に限定されていますが、今
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