正社員ではないアルバイトの方も社会保険料は支払わなくてはならないのでしょうか。そんな疑問を解消するサイトです。 アルバイトも社会保険・労働保険に加入? 結論から言えば、条件付きで加入しなければなりません。 条件は下記の通りとなります。 ①労働保険 労災保険は、正社員・パート・アルバイトという名称、労働時間の長短に関らず入社日に自動的に加入となります。 問題は、雇用保険ですが、1週間の労働時間数が、20時間以上30時間未満のパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。(これを短時間労働被保険者といいます) 30時間を超えた場合には、正社員と同じ一般被保険者として加入する義務を負います。 ②社会保険 1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が、一般の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、加入する必要があります。 ですが、少々曖昧な部分が多いです。実際は加入していないケースが