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  • 20世紀初頭までの日本官報に「朝鮮海」表記 韓国研究者が初確認 | 聯合ニュース

    【ソウル聯合ニュース】日政府が、官報に朝鮮半島東の東海を「朝鮮海」と表記していた事実が初めて確認された。 東海研究会理事を務めるイ・サンテ韓国領土学会会長は6日、1894年から1904年までの20年間に発行された日の官報を調べた結果、東海を「朝鮮海」と表記しているものが7件あったと明らかにした。 官報は1883年7月1日から太政官文書局(現・国立印刷局)が発行している、憲法、条約、法律、政令、条令の公布などを公布する機関紙だ。 イ氏は、「朝鮮海」との表記がある官報のうち、5616号(1902年3月28日、外国領海水産組合法の公布)、5749号(同年9月1日、外国領海水産組合法による朝鮮海水産組合設立)が注目されると説明した。 これらの官報は「朝鮮海」を日海ではなく外国領海と見なして「法律第35号外国領海水産組合法」を公布した。 官報5616号は「日は朝鮮海を外国の領海と見なして『外

    20世紀初頭までの日本官報に「朝鮮海」表記 韓国研究者が初確認 | 聯合ニュース
    richest21
    richest21 2019/08/06
    いいから『東海』とか名称で呼んでたっていう証拠を出せよ。話はそれからだ
  • YONHAPNEWS WORLD SERVICE JAPANESE NEWS

    【清州聯合ニュース】韓国教員大生態研究院は23日、韓国から日に飛来後に死んだコウノトリの死骸が焼却処分されたことを確認し、在韓日大使館に文書を送り抗議したと伝えた。 同院は文書で「コウノトリは日でも特別天然記念物に指定され保護されているにもかかわらず、沖永良部空港(鹿児島県)は当局に通知することなく任意で焼却処理した」と批判した。 また、日文化財保護法に違反していないかどうかを検討し、結果を伝えるよう求めた。 韓国でも天然記念物に指定されているコウノトリは、厳重に保護されている。日に飛来したコウノトリの死骸を焼却した場合、韓国の法律にも抵触する。 韓国文化財保護法第99条によると、コウノトリ(死骸を含む)を発見し関係機関に通知せず焼却した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金が科される。 同院はこれとは別に沖永良部空港でコウノトリが航空機に衝突し

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    richest21
    richest21 2015/12/26
    「韓国から日本に渡ったコウノトリの死骸を焼却することは許されない」「黒色火薬2kgを持ったテロリストが韓国から日本国内に入国することには何の問題も無いし韓国当局がそれを見逃すことにも何の問題も無い」
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