解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する 年収500万円。でも、唯一納得いかないことが… 私は人生で2度、勤めていた企業を訴えたことがある。23歳の時は不当解雇された美容の商社を訴え、20カ月ほど法廷で争った後、和解金700万円を獲得した。安心したのもつかの間、中途入社した運送会社でも2回目の解雇通知書を渡されてしまう。しかしここでも約2年争った結果、最終的に解雇は撤回。4000万円の和解金(賠償金)を受け取る条件で、円満退社する運びとなった。 なぜ、私は合計4700万円もの和解金を得ることができたのか。今回は2社目との訴訟経験をもとに、不当解雇が抱えるリスクと会社との戦い方を解説する。 人生2度目の解雇通知書を渡されたのは運送会社から。私は配車係と呼ばれる仕事を担当していた。具体
経済の「モヤモヤ」解説 日本の物流を支える全国の港。その機能が大型連休中に止まりかねない事態が起きました。全国の港湾労働者でつくる産業別の労働組合が、経営側と対立する中、連休中のストライキに踏み切る構えを見せたからです。ひとまずストは回避されましたが、なぜ対立が激化したのでしょうか。そのきっかけは、賃金交渉の中で経営側が「思わぬ理由」で反論してきたことにありました。 そもそも港湾労働者の労働組合とは? 全国港湾は1万6千人の組合員からなる、労働組合の全国組織。組合員の多くは港湾に関する中小企業の社員で、クレーンで船にコンテナを積み下ろしする作業や、港湾内で積み荷を移動する作業に従事している。 同じく港の労働者からなる全日本港湾運輸労働組合同盟(港運同盟)とともに、労働条件の改善などを求めて、経営者側の業界団体である日本港運協会(日港協)との交渉を続けてきた。 なぜ経営側と対立? 異変が起き
一般労働者の労働時間の調査をめぐり、対象事業所の一部でデータに誤りの可能性の高いものが確認されたことを受け、野党側の国会対策委員長が会談し、働き方改革関連法案を労働政策審議会に差し戻して審議をやり直すよう求めていくことで一致しました。 この中で、一般労働者の労働時間の調査をめぐり、対象事業所の一部でデータに誤りの可能性の高いものが確認されたことについて、データの信頼性が失われているとして、働き方改革関連法案を厚生労働大臣の諮問機関の労働政策審議会に差し戻し、審議をやり直すよう求めていくことで一致しました。 また、加計学園の獣医学部新設をめぐり、政府の説明は不十分だとして、真相解明のため、愛媛県の中村知事らの国会招致や、学園の加計理事長、柳瀬元総理大臣秘書官らの証人喚問を与党側に迫っていく方針を改めて確認しました。 このあと、立憲民主党の辻元国会対策委員長は、自民党の森山国会対策委員長と会談
これを読んだ。 tech.grooves.com 就業規則おじさん枠として、「労働者側の裁量で深夜労働もできる勤務体系」について言及しようと思う。労働法のエキスパートではないので、実際に検討をする場合は社労士と相談が必須。 お前誰よ 過去にこんなことをした。 terurou.hateblo.jp 本業ではないので労働法のエキスパートではないが、 自分で就業規則をゼロから書き起こした零細企業実務者 就業規則は執筆中~施行前まで社労士チェックが何度も行われている みなさんが期待する裁量労働制・なんでもありフレックスタイムを本気で検討したが、制度設計・運用がともに無理だと思ったので断念した という前置きで。 蛇足だが、就業規則をGitHubをした影響で本業の社労士さんからコメントを頂くことがチョイチョイあるが、「ちょっと気になるところがあるけど、大体こんなところだよね」という評価である。 元記事
5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基本給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基本給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって
今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基本事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認
ブラック企業は絶対に潰すんだ!!!! 新年度になりました。 新しく働き始める方も多いことでしょう。 労働者たるもの、労基法を知らなければ、あれやこれや違法労働を押しつけようとしてくる会社に勝つことができません。 今回は労基法で定められている、 「賃金」 について、覚えていきましょう。 労働基準法では第二十四条に賃金の支払い方法についての記載があります。 これはいわゆる「賃金支払五原則」と呼ばれているものです。 労働基準法(労基法) 労働基準法施行規則 まず前提として労基法による「労働者」「使用者」「賃金」を確認します。 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての
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某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり
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