記事へのコメント57

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    SndOp
    下請だと大丈夫だと勘違いしている経営者がいるけど、下請法で契約書(注文書)がない場合は50万円以下の罰金だしな。どう考えても平身低頭して許してもらうしか道がないわけだが、、、少し頭を冷やした方が良い。

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    futosuke9
    2014-12-30 雇用契約書なんて作る義務ないよ どうでもいい日記 法律論 某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違

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    masayoshinym
    いや、義務無いなら作らなくて良いって話ではないよね。

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    tea_cup
    前後の文脈が判らないのだけど、弁護士さんが法的知識を書いているだけで、何か問題があるのだろうか?

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    hryord
    じゃあ請負の契約を証明するものもないって事か。

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    mouseion
    一番言いたい事はここだよね。 >雇用契約書や就業規則をきちんと作らない企業は、むしろ労働者に対する防衛意識の低い会社です。

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    uunfo
    いや、契約一般の問題として契約書という書面のない契約は揉め事の種でしかないだろ。

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    kaz_the_scum
    とある企業がすぐに・・・>>従業員の切り捨てをしやすくしようと考えているような会社は、そもそも解雇規制のかかる労働契約の形態にはせずに、個別の請負契約の形にすることもあります。

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    gregminster
    はてな界隈に詳しい「弁護士有資格者」。 > 口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があります(労働基準法第15条)。 > 雇用契約書とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にするために交わす契約書。

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    ytn
    そこ(雇用形態の確認)を争点にし始めるとまじに裁判所コース。

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    ustam
    労働法を知らない労働者なんてアホだしちょろいもんだよな。

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    jumbomonaka
    そもそも解雇については、契約書や労働条件通知書にどう記載されていても裁判になれば関係ない。解雇不当で訴えられれば、解雇が正当であることを主張立証できなければ、会社側の負け。

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    satonyann
    satonyann これってよく言われてることだけど、今まで働いた会社で唯一「雇用契約書」を出してくれなかったところだけが、平気で「今月で辞めて」と言ってきた。だから、雇用に対しての意識の目安にはなると思う。

    2014/12/30 リンク

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    dgwingtong
    無い方が労働者は有利だよね

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    mghjk
    まったくもってその通り。

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    vanbraam
    納得;一つ質問なのですが,雇用契約の有無で揉めた場合,挙証責任はどちらにあるのでしょうか?

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    tadasukeneko
    齋藤さんが「出します」って口頭で言ってるから義務は発生している。

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    h1romi
    雇われ側は業務委託ってなってないことを要確認ですな

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    TM2501
    いや、前々から疑問に思うのは成果物がとか、新規案件を取れてないとか言ってるけど、それを妨害してる(と取られても文句が言えない)行動が齋藤さんに多すぎるのよね…。そこがネックなんじゃない?

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    samieel
    この話題盛り上がりすぎ。当事者は痛々しいし… もう放置プレイしませんか?(爆)

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    sabacurry
    成果物の受領拒否も下請法ひっかかるからね

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    sisya
    義務云々の前に、作るといったものを作らないところが問題なので、論点からずれているような気もする。

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    t_yamo
    『今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかりません』とあるけどその現場がどこにあるのか分からなんだ。ここに書いてある事はみんな把握して進めてるんじゃないのかな。

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    foobar_nobody
    まぁ、労基法は民法だからな。とは言え、雇用形態や雇用期間、雇用条件を明記していないのは、揉め事の種だろうな。

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    iouri
    iouri え?と思ったけど揚げ足取りだった。雇用条件通知書は交付義務あるよね。

    2014/12/30 リンク

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    qtamaki
    どっちにしろ、契約書がなかった場合、労働者側有利に判断されるでしょ。業務委託契約書も無いなら実態見て社員扱いでしょ。しかし、むしれるほど肉がないっていう

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    YukeSkywalker
    「法廷で会いましょう」からの場外乱闘

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    Rlee1984
    Rlee1984 下請けへの支払は外注費であり給料とは呼ばないハズ。/やっと彼の本性が理解され始めた。今回ばかりは何と言われようがと頑張ってきただけに胸熱。/なお、これまで僕は労働契約書の話を一度も申しておりません。

    2014/12/30 リンク

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    houyhnhm
    houyhnhm 雇用契約書ないから業務請負、とかではなく、仕事の依頼形態とかから実態を見られますよね。当事者は、情報保全依頼した方が良いですよ。多分完全にはどのデータも消えてません。

    2014/12/30 リンク

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    htnmiki
    言葉遊びやね。

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