市長さんが自ら『汚染米』と表現しながら、それを作ることを前提に話を進められているような報道に驚きました。法律家の解説を中心に、各分野に詳しい方々(法律家、弁護士、農家、農業政策、放射性同位元素の分布、医学など)のクロストークです。 TAKASHIMA724さん(法律家):「新基準(100Bq/kg)を越える米は,食品衛生法6条2号にいう『有毒な、若しくは有害な物質』が含まれると解釈できれば、販売を目的として採取したり加工したりすることも禁じられるのですから,作付けしたとしても採取できないことになります。」 Reinagskさん(弁護士):「厚労省に確認したところ、新基準値の根拠法は食品衛生法第11条1項の『規格』だそうです。罰則規定もあります。」 続きを読む
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