長文だと読まない人が多いでしょうから、要点を先に書いておきます。 要点 吉元玉氏は1940年から満州の軍慰安所での売春を強制されました。当時の吉元玉氏は12〜13歳でした。 これは娼妓の最低年齢を17歳とする貸座敷娼妓取締規則*1に照らしても違法です。 わずか12〜13歳の朝鮮人少女が満州の軍慰安所にいる時点で、人身売買、娼妓取締規則などの各法令違反が素人目でも疑われるレベルの状況です。しかしながら、吉元玉氏を買春に来た日本兵らも健診を行った軍医も慰安所を管理した主計将校らも、調べようとも救出しようともせず、見逃し、黙認して売春行為を強要したわけです。目の前で行われていた少女に対する売春強要という違法行為に目をつぶるという国家組織による極めて悪質な不作為です。 苦界に落とされた12〜13歳の少女が自身の法律的な権利や契約の瑕疵など理解できるはずもありません。国家レベルの組織による保護が必要