大量破壊兵器等の開発等に用いられる「おそれがない」ことが「明らかなとき」には、許可申請は不要となります。 このガイドラインは、この「明らかなとき」を判断するためのものです。輸出者や提供者は、このガイドラインに基づいて輸出や提供の厳正な社内審査を行うことが推奨されています。 記 輸出者等は、「明らかなとき」を判断するに当たり、以下に掲げる事項(ただし、輸出する貨物等の用途並びに取引の条件及び態様からあてはまらない事項は除く。)を確認すること。 輸出者等は、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報によって確認を行うこととし、入手した文書その他の情報のうち自らにとって都合の悪いものに対し目隠しをしないこと。 確認の結果に疑義がある場合には商談を進める前に疑問点の解消に努めること。判断が困難な場合には、必要に応じ経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課に相談すること