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スルガ銀行に関するrokujyouhitomaのブックマーク (5)

  • Microsoft Word - 150709 東証適時開示案.docx

    平成 27 年 7 月 9 日 各 位 会 社 名 スルガ銀行 株式会社 代表者名 取締役社長 岡野光喜 (コード番号 8358 東証第 1 部) 問合せ先 執行役員常務 経営管理部長 秋 田 達 也 (TEL 03-3279-5527) 日アイ・ビー・エム株式会社に対する損害賠償請求訴訟の 上告審決定に関するお知らせ スルガ銀行株式会社(以下「当社」)が日アイ・ビー・エム株式会社(以下「IBM」)に対して提起しており ました損害賠償請求訴訟に関して、平成 27 年 7 月 8 日、最高裁判所において決定がなされ、これにより、 控訴審判決(41 億 7,210 万 3,169 円及び遅延損害金の支払いを IBM に対して命じるとともに、IBM の反訴 請求(請求額:125 億 5,198 万 4,823 円)を全面的に棄却する判決)が確定しましたので、ここにお知らせ致し ます。 記

  • “スルガ銀−IBM裁判”を振り返る - 週末スペシャル:ITpro

    「約111億円」という巨額の損害賠償を求めて、スルガ銀行が日IBMを提訴したのは2008年3月のことだ。それから3年余り、裁判は終盤戦を迎えているという。システム開発に多少のトラブルは付きものだが、これほど大きな損害賠償請求に至ったのはどうしてか。ここで、裁判で示された問題を振り返ってみよう。 プロジェクト破綻までの経緯と裁判の様子 スルガ銀行は勘定系の次期システムとして、IBMのパッケージ「NEFSS/Corebank」の導入を決め、2004年9月にプロジェクトがスタートした。だが、要件定義を3回繰り返すなどシステム開発は難航。2008年1月の稼働予定を延期した。日IBMはスコープの大幅な縮小や追加費用を要求したが折り合わず、2007年5月にスルガ銀はプロジェクトの中止を決断した。 スルガ銀が日IBMを提訴、システム開発の債務不履行による損害など111億円超を賠償請求 スルガ銀行と

    “スルガ銀−IBM裁判”を振り返る - 週末スペシャル:ITpro
  • スルガ銀-IBM裁判、終盤戦へ

    勘定系システムの開発失敗を巡り、スルガ銀行が日IBMに111億円超の支払いを求めた裁判の口頭弁論が7月4日、東京地方裁判所で開かれた。同裁判では非公開の「弁論準備手続」が続いていたため、公開形式の口頭弁論は1年4カ月ぶりだ。 口頭弁論で争点となったのは、要件定義の成果物についてである。具体的には、中止したプロジェクトで作成した要件定義書が、当初導入を予定していたのとは別の勘定系パッケージを使う際にも使えるかだ。スルガ銀と日IBMの双方が、証人を一人ずつ出廷させて、それぞれの主張を述べた(図)。 スルガ銀の主張は「使えない」というものだ。出廷したスルガ銀の米山明広プロジェクト担当部長は次のように証言した。「現在、新たな勘定系刷新プロジェクトを進めているが、そこでは、日IBMと共に作成した要件定義書は一切、再利用できなかった」。新たなプロジェクトとは、日ユニシスのオープン勘定系パッケー

    スルガ銀-IBM裁判、終盤戦へ
  • 「改変を強要された」、スルガ銀-IBM裁判で日本IBM副会長

    「議事録や提出資料の内容を、スルガ銀行にとって都合がいいように変更するよう求められた。『日IBMが悪かった』という表現を議事録などに織り込むようにも迫られた」。日IBMの金田治副会長は3月4日午後2時40分、東京地裁の411号法廷で証人尋問に臨み、こう主張した。 この証人尋問は、スルガ銀行がシステム開発の失敗で被った損失など111億600万円の支払いを日IBMに求めた裁判についてのもの(表)。2008年3月にスルガ銀行が日IBMを提訴してからちょうど2年。裁判は非公開での弁論準備手続が続いていたが、この2月から3月にかけて、3回の証人尋問が公開形式で行われた。 日IBMからはプロジェクト当事全社の営業責任者を務めていた金田副会長、スルガ銀行からは乾精治常勤監査役のほか、両社の開発現場における責任者を務めていたメンバーが出廷した。 今回の証人尋問で注目されるのは、現役の日IBM幹

    「改変を強要された」、スルガ銀-IBM裁判で日本IBM副会長
  • スルガ銀−IBM裁判に関する雑感 - GoTheDistance

    週末スペシャル - “スルガ銀−IBM裁判”を振り返る:ITpro スルガ銀行がIBMを訴えたのは債務不履行とのこと。つまり、債権者であるスルガ銀行が「IBMの責任で」自分たちが望むシステムを作り上げることが出来なかったと言っております。債務者(IBM)の責任である場合は、スルガは契約の解除や、不履行により生じた損害を請求することが民法で認められているそうです。スルガから契約解除&損害賠償という強烈なワンツーパンチが飛んでいます。 要件定義を3度もやり直すという記述がありましたが、恐らく要件と要求が入り交じった「こーゆーことができるようになりたいです!」という夢と現実の区別が付かない仕様書があって、結局そいつの着地点がスルガもIBMも決められず「そのうちどうにかなるやろ」と宙ぶらりんのまま続けていき、現行業務とのギャップが後から後からザックザク出てきて、そのギャップに+αされた機能が特盛り

    スルガ銀−IBM裁判に関する雑感 - GoTheDistance
    rokujyouhitoma
    rokujyouhitoma 2011/08/12
    例の裁判の件。ござ先輩が考察する。
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