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個人情報に関するrokujyouhitomaのブックマーク (7)

  • グーグルマップは個人情報データベース等か 東京地判令5.10.4(令4ワ26758) - IT・システム判例メモ

    グーグルマップ上の口コミデータが、「個人情報データベース等」に該当するかどうかが問題となった事例。 事案の概要 法律事務所を経営する原告(X)は、被告(Y)が運営する地図アプリ・グーグルマップにおいて、Xの事務所についての投稿記事(件投稿記事)が掲載されたことについて、Yが、個人情報保護法(個情法)27条1項に違反して、第三者に提供しているとして、個情法35条3項に基づく第三者提供の停止を請求するとともに、記事を削除しなかったことが不法行為に当たるとして慰謝料40万円の請求を行った。 ここで取り上げる争点 グーグルマップが個人情報データベース等(個情法16条1項1号)に該当するか。 (定義) 第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(略)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

    グーグルマップは個人情報データベース等か 東京地判令5.10.4(令4ワ26758) - IT・システム判例メモ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 日本のインターネットが終了する日

    ■ 日のインターネットが終了する日 (注記:この日記は、6月8日に書き始めたのをようやく書き上げたものである。そのため、考察は基的に6月8日の時点でのものであり、その後明らかになったことについては脚注でいくつか補足した。) 終わりの始まり 今年3月31日、NTTドコモのiモードが、契約者固有ID(個体識別番号)を全てのWebサーバに確認なしに自動通知するようになった*1。このことは施行1か月前にNTTドコモから予告されていた。 重要なお知らせ:『iモードID』の提供開始について, NTTドコモ, 2008年2月28日 ドコモは、お客様の利便性・満足の向上と、「iモード(R)」対応サイトの機能拡充を図るため、iモード上で閲覧可能な全てのサイトへの提供を可能としたユーザID『iモードID』(以下、iモードID)機能を提供いたします。 (略) ■お客様ご利用上の注意 ・iモードID通知設定は

  • https://www.ppc.go.jp/files/pdf/160101_guideline_jigyousya.pdf

    rokujyouhitoma
    rokujyouhitoma 2017/05/29
    > "特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)"
  • 『フリー株式会社』へのコメント

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    『フリー株式会社』へのコメント
  • 端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル

    政府が今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議が8日、衆議院で始まった。政府は何が個人情報として保護されるべきかの考えを具体例を挙げながら説明。スマートフォンなどを識別する「端末ID」は、個人情報には含めないとの方針を明らかにした。 山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。法案では新設される第三者機関「個人情報保護委員会」が個々の事例を判断するとしているが、政府が先がけて一部の方向性を示した。 ただ、端末IDは、事業者が個々のスマホやパソコンを識別し、位置情報や利用者のホームページ閲覧、買い物などの履歴を集めて活用するために使われることもある。端末IDだけでは所有者がだれかを知るのは難しいが、正確な位置情報や行動履歴な

    端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル
  • 個人情報の保護に関するガイドラインについて | 消費者庁

    (備考) 事業分野ごとのガイドラインの中で、「望ましい」「適切である」等の記述により、任意に取組を求めている規定については、事業者による自主的な取組が強く期待されるものの、当該規定の不遵守によって個人情報保護法で定める罰則が課されるものではない。 なお、個人情報保護法の違反があった場合には、当該事業者に直ちに罰則が課せられるものではなく、主務大臣の判断の下、通例、報告の徴収・助言(法第32条、第33条)、勧告(法第34条第1項)、命令(法第34条第2項、第3項)といった措置を経て、初めて罰則が適用される仕組みになっている。 (命令及び罰則については、現在のところ実績なし) ※ガイドラインの共通化の取組について (平成20年7月25日個人情報保護関係省庁連絡会議申合せ) 2.行政機関 総務省において、各行政機関及び独立行政法人等の安全確保措置についてのガイドラインを策定

  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
    rokujyouhitoma
    rokujyouhitoma 2014/12/27
    電通さんの対応が残念感。
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