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2024年4月2日のブックマーク (6件)

  • CTOは「超人」にあらず、若手や専門家に任せよ

    時代に合った技術戦略とはどうあるべきか、といった視点でCTO(最高技術責任者)の役割について議論している。日経BPが2016年から開催している研修プログラム「CTO30会議」である。参加者は、主に大企業のCTO候補者だ。2024年3月で8期目を終了し、同年4月から9期目を開催する。 9期目のテーマは「AI人工知能)普及後の時代を見定める」。AIが当たり前の社会を見据えてCTOの役割を考える予定である。というのも、CTO30会議で講演した講師の方や参加企業のCTOと話をすると、AIとの距離感をどう取るか、AIに対する自社のルールはどうあるべきか、ということがしばしば話題になる。 2022年11月に米OpenAI(オープンAI)が生成AIChatGPT」を公開し、一気にAIが身近になった。誰でも手軽にAIを活用できるようになり、AIの便利さを目の当たりにした。それだけに、多くの企業にとって

    CTOは「超人」にあらず、若手や専門家に任せよ
    rokujyouhitoma
    rokujyouhitoma 2024/04/02
    超人
  • 「はじめて学ぶ最新サイバーセキュリティ講義」の監訳を担当しました

    日経BPから4月4日発売予定の『はじめて学ぶ最新サイバーセキュリティ講義 「都市伝説」と「誤解」を乗り越え、正しい知識と対策を身につける』の監訳を担当したので紹介させていただきます。 書の原書は、ユージーン・H・スパフォード、レイ・メトカーフ、ジョサイヤ・ダイクストラの3名の共著として書かれた「Cybersecurity Myths and Misconceptions」で、米国Amazonのレビューでは4.6の高評価を得ています。また、「インターネットの父」ことヴィントン・サーフ氏が書に前書きを寄せています(後述)。 はじめにサイバーセキュリティは、その短い歴史にも関わらず、神話や都市伝説に満ちています。古典的なものとして、書の冒頭では、「ウイルス対策企業が自社製品を売るためにマルウェアを作って拡散した」が紹介されています。 書は、このようなセキュリティの都市伝説や神話をとりあげ

    「はじめて学ぶ最新サイバーセキュリティ講義」の監訳を担当しました
  • SRE Magazine - 001号(2024/04/01)

    巻頭言:SRE Magazineを始めました 書いた人:しょっさん( @syossan27 ) SRE Magazineの発刊についての想いなどを書いてます。 ばばさんがお勧めする「SRE入門」と「SRE入門の入門」に効く書籍や文章 書いた人:ばば/netmarkjp さん( @netmarkjp ) SRE入門に効く書籍や文章を紹介しています。 非常時の可用性をフィーチャーフラグで保つアイディア 書いた人:iwamot さん( @iwamot ) アクセス急増などの非常時でも可用性を保つ手法に「緊急レバー」があります。この記事では、緊急レバーの実装にフィーチャーフラグを用いるアイディアを提示します。 SIEMってサイトの信頼性向上に寄与するの? 書いた人:Yuta Kawasaki(ゆーた)さん( @yuta_k0911 ) SIEM on Amazon OpenSearch Servi

    SRE Magazine - 001号(2024/04/01)
  • エンジニア基礎 ウィルゲート2024年度エンジニア新卒研修

    ▼この研修についてのテックブログ記事 https://tech.willgate.co.jp/entry/2024/04/01/184252 ▼補足 株式会社ウィルゲート 2024年度エンジニア新卒研修「エンジニア基礎」の資料です。 実際に研修で使用したものを加筆修正して外部公開しています。 ▼研修を実演するイベントが開催されました 2024/4/15 18:30〜『エンジニア基礎 - 話題の新卒向け研修実演』 https://forkwell.connpass.com/event/315283/ YouTube Live アーカイブ https://www.youtube.com/watch?v=VidNzvmlbvE

    エンジニア基礎 ウィルゲート2024年度エンジニア新卒研修
  • 不正アクセスによる情報漏えいへの再発防止策および進捗状況|LINEヤフー株式会社

    LINEヤフー株式会社(以下、当社)は、不正アクセスによる情報漏えいの件に関し、2024年3月5日に総務省より行政指導を、2024年3月28日に個人情報保護委員会より勧告および報告等の求めを受けました。 ユーザーおよび関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げるとともに、今回の事態を重く受け止め、再発防止に努めてまいります。 ページにおいて、再発防止策の進捗状況を公開するとともに、件に関してユーザー保護の観点から公開すべき情報が新たに明らかになった場合、速やかにお知らせしてまいります。

    不正アクセスによる情報漏えいへの再発防止策および進捗状況|LINEヤフー株式会社
    rokujyouhitoma
    rokujyouhitoma 2024/04/02
    事後対応の報告書として教科書になる。
  • グーグルマップは個人情報データベース等か 東京地判令5.10.4(令4ワ26758) - IT・システム判例メモ

    グーグルマップ上の口コミデータが、「個人情報データベース等」に該当するかどうかが問題となった事例。 事案の概要 法律事務所を経営する原告(X)は、被告(Y)が運営する地図アプリ・グーグルマップにおいて、Xの事務所についての投稿記事(件投稿記事)が掲載されたことについて、Yが、個人情報保護法(個情法)27条1項に違反して、第三者に提供しているとして、個情法35条3項に基づく第三者提供の停止を請求するとともに、記事を削除しなかったことが不法行為に当たるとして慰謝料40万円の請求を行った。 ここで取り上げる争点 グーグルマップが個人情報データベース等(個情法16条1項1号)に該当するか。 (定義) 第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(略)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

    グーグルマップは個人情報データベース等か 東京地判令5.10.4(令4ワ26758) - IT・システム判例メモ