物品の売買や契約のルールなど「債権」に関する民法の改正案が2017年5月26日、参議院本会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される。 民法の改正はITに関する契約に様々な影響をもたらす。システム開発委託時の契約内容や、その際に発生するユーザー企業とITベンダーの責任範囲などが変わる。 改正民法の変更点の一つが「瑕疵担保責任」をめぐる条文だ。民法634条から640条で規定されていたが、改正法では削除。代わりに(契約に対する)「不適合」という言葉を用いて同様の責任を求めている。 責任の内容も変更点がある。その一つがシステム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。 外部の技術者
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