個人情報保護法の要点 4/9 定義:個人情報取扱事業者 個人情報保護法において、個人情報を管理するする上で義務を課せられる対象となる人、会社等を、「個人情報取扱事業者」と表現しております。 自社が、個人情報取扱事業者であるかどうかを見極める必要がありそうです。 ■「個人情報取扱事業者」とは 第二条3項に次のように定義されています。 この条文で書かれている幾つかの文言も理解しておきましょう。 ■「個人情報データベース」とは この法律の中では「個人情報を含む情報の集合物」であって、「電子計算機を用いて検索可能な体系的に構成したもの」に加えて「個人情報を容易に検索可能な体系的に構成したもので政令で定めるもの」とあります。 コンピュータ上(電子媒体)で管理する個人情報全てと、紙ベースであっても、住所録等はそのその対象となります。 それでは「名刺」は?というと、きちんと整理・管理された「名刺ホル
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