「金融機関の内部監査の高度化」に向けた プログレスレポート(中間報告)の公表について 金融庁は、2019年6月に、金融機関の内部監査に関するモニタリング結果等を踏まえ、「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」(以下、「現状と課題」という。)として整理・取りまとめた文書を公表しました。金融庁は、「現状と課題」公表後も金融機関に対し、内部監査の高度化に向けたモニタリングを行ってきました。今般、大手銀行グループにおける内部監査の取組状況及び課題認識を整理し、プログレスレポート(中間報告)として取りまとめましたので公表します。 金融庁は、本文書が、大手銀行グループはもとより、それ以外の金融機関においても、内部監査を高度化する際の一助となることを期待しています。 金融庁は、今後、金融機関に対して深度あるモニタリングを進めることを通じて内部監査の高度化を促し、また、金融機関へのモニタリングや内
証券取引等監視委員会が株式会社SBI証券(東京都港区、法人番号3010401049814、代表取締役社長 髙村 正人、資本金483.23億円、常勤役職員1,067名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○ 取引所金融商品市場における上場金融商品の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品に係る買付けの受託等をする行為 株式会社SBI証券(以下「当社」という。)執行役員兼機関投資家営業部長及びIFAビジネス部(当時)管掌執行役員らは、令和2年12月から同3年9月までの間において、その業務
「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表について 金融庁は、「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 金融機関が持続可能なビジネスモデルを構築することにより、業務の適切性や財務の健全性を確保し、金融システムの安定に寄与していくためには、内部監査を含めたガバナンスが有効に機能していることが重要です。 そのためには、内部監査部門が経営目線を持ち企業価値を向上させるための実効的な内部監査態勢が確保されることが必要です。 こうした認識のもと、金融庁では、金融機関の内部監査に関するモニタリングを実施してきたところであり、この度、その結果と併せて、内部監査の高度化の方向性や金融庁の問題意識を取りまとめて公表することにしました。 金融機関におかれては、本とりまとめを参考に、自身の規模・特性等を踏まえた主体的な検討を行い、内部監査の高度
令和5年6月30日 金融庁 監査法人の処分について 金融庁は、令和5年3月17日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、赤坂有限責任監査法人(法人番号2010405007439、以下「当監査法人」という。)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。 同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第34条の21第2項に基づき、以下の処分を行いました。 記 1.処分の概要 (1)処分の対象 赤坂有限責任監査法人(法人番号2010405007439)(所在地:東京都港区) (2)処分の内容 業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記3.参照。) 2.処分の理由 当監査法人の運営が著しく不当なものと認
令和4年12月15日 企業会計審議会内部統制部会 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について 企業会計審議会内部統制部会(部会長 堀江 正之 日本大学商学部教授)は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を取りまとめましたので、公表します。 金融商品取引法により、内部統制報告制度が平成20年に導入され、14年余りが経過しました。本制度は、財務報告の信頼性の向上に一定の効果があったと考えられる一方で、経営者が内部統制の評価範囲の検討に当たって財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等の制度の実効性に関する懸念が指摘されています。また、国際的な内部統制の枠組みにおいて、経
English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ
登録業者等を検索する場合は、該当のPDFファイル又はエクセルファイルを開き、検索機能(「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すと開きます)をご利用ください。(アルファベットの業者については、全角と半角の両方で検索してください。) また、登録業者等の検索にあたり、対象業態がご不明な場合は、『サイト内検索』をご利用いただくことで登録等の情報をご確認いただけます。 預金取扱等金融機関 銀行、銀行(令和6年5月1日現在) 銀行持株会社、銀行持株会社(令和6年4月1日現在) 信用金庫、信用金庫(令和6年5月14日現在) 労働金庫、労働金庫(令和5年8月14日現在) 信用組合、信用組合(令和6年5月14日現在) 系統金融機関(農林中央金庫、信農連、信漁連)、系統金融機関(農林中央金庫、信農連、信漁連)(令和4年11月1日現在) 信託兼営金融機関、信託兼営金融機関(令和5年3月3日現在) 銀行等代理業者
1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜本的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及
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