Shudo’s Notes (2010/8/13 (金))によると、内閣官房 地域活性化統合事務局、構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請に対する各府省庁からの回答の国交省部分P6.7(PDF)の中でコンテナ型データセンターは、特区内では建築基準法で定められている「建築物」とみなさないとの見解を示した。 それによると、「コンテナ型データセンターの建築基準法に関わる規制の緩和」という項目の中で、国交省は「(特区内では)内部に人が原則として入らないコンテナを活用した通信機器収納施設については、建築基準法第2条第1号の建築物に該当しない設備機器として取り扱うことに関し、運用を明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る。」と回答している。提案主体名は青森県と北海道。