お金の貸し借りや物の売買といった契約に関するルールを大幅に見直す民法改正案について、衆院法務委員会は12日、賛成多数で可決した。衆院本会議を経て参議院に送付され、今国会で成立する見通し。契約ルールの抜本的な見直しは1896(明治29)年の民法制定以来初めて。 民法の契約ルールは多数の判例や専門家による法解釈が積み重なって実務に定着している。時代の変化に合わせたルールの改正とともに、一般市民にも分かりやすく明文化する狙いがある。 改正案は、飲食店のツケは1年、弁護士費用は2年、病院の治療費は3年--など業種ごとに複雑に設けられている未払い金の返還請求期間(消滅時効)を原則5年に統一。契約時に利率の取り決めがない場合に適用される法定利率は年5%から年3%に引き下げて変動制にする。 また、中小企業が融資を受ける際に、経営と無関係な第三者の個人を保証人とする場合は公証人による意思確認を必要と
![<民法改正案>契約ルール大幅見直し 今国会成立へ (毎日新聞) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/320fd718f071a4630e8a92517216278de6560f4f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.yimg.jp%2Fimages%2Fjpnews%2Fcre%2Fcommon%2Fall%2Fimages%2Ffbico_ogp_600x600.png)