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東京都・港区で7月1日、私有地であっても公道に面した場所にある灰皿を撤去することなどを事業者に義務づける条例が施行された。屋外に設置された喫煙所から流れ出る副流煙を、周りの人が吸い込むのを防止することが目的だ。 ビルの敷地や、コンビニなどの店舗の店先にある灰皿も対象になり、違反すれば区が指導するほか業者名の公表も行われる。条例施行を前に、自治体や各事業者は喫煙所を移設したり、灰皿を撤去したりするなどの対応を行った。
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