──閉店セールを長期間にわたって続けることは、法的に問題ありますか。 「閉店セール」という表示は、消費者に「この機会を逃せば二度と手に入らない」「今だけ特別に安く購入できる」という強い印象を与えます。 実際には閉店の予定がない、あるいは閉店時期がまったく決まっていないにもかかわらず、このような表示を長期間続ける行為は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条2号の「有利誤認表示」にあたるおそれがあります。 有利誤認表示とは、価格やその他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示をいいます。 期間限定の特売をうたいながら、期限後も同じ内容のセールを繰り返したり、実質的に延長したりする場合も同様です。 「長く続いていることは近所の客なら知っているはずだ」という反論は通用しません。 その表示を初めて目にする消費者が誤認する以上、有利誤認表示にあたらない理由に

