自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
3月3日に開かれた日本弁護士連合会(日弁連)の臨時総会で、委任状の「委任先が改変」されたのではないかという疑惑が起こり、ネットで大きな話題になった。総会後、東京弁護士会(東弁)がメディア向けの説明会を開き、「事務員のミスだった」と釈明した。 問題を指摘したのは、北周士弁護士(東京弁護士会)だ。北弁護士は、総会のメインテーマだった「依頼者見舞金制度」への反対を表明し、ネット上で委任状を募集。18通が集まったが、このうち3通について、委任先が別の弁護士の名前に書き換えられていたことが明らかになった。 具体的には、北弁護士の名前の上に訂正印が打たれ、別の弁護士の名前が書き足されていた。SNSへの投稿を発端にネットで話題となり、総会でも「可決するために不正を働いたのではないか」と議論がヒートアップした。 ●原因は「超アナログ」な作業にあった 東弁副会長の谷眞人弁護士は、「名前の書き換え」について、
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