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評議員の選任・解任は評議員会で行うのが普通です。そのため、評議員の任期が満了する定時評議員会において、再び同じ人が評議員として選任されれば評議員を続けることもできます(再任・重任)。 評議員の任期が満了する定時評議員会において再任されなければ、評議員は任期満了により退任となります。 任期満了により退任する評議員がいる場合は退任登記の手続きが必要であり、同時に退任する評議員の後任者を追加で選任する必要があります。 評議員の重任・退任・新規の評議員の追加手続きには以下の書式がご利用頂けます。 財団法人の役員(評議員・理事・代表理事・監事)の再任重任手続きの書式ひな形とマニュアルがセットになっています。 評議員を評議員会で選任する一般(公益)財団法人に対応しています。一部の評議員が任期満了で退任して、新規に評議員を追加する手続きにも対応しています。 Wordテンプレート(評議員会議事録・理事会議
公益認定を受けるためには、認定基準を満たせなければなりません。 そこでまず、現在の状態で認定基準をクリアしているか、公益認定を受けるために対処すべき課題は何かを確認するための初期診断が必要です。 はじめに方向性を誤るとその後の作業スケジュールに重大な影響を及ぼす可能性があるため、この初期診断は非常に重要です。初期診断を丁寧にすることで、その後の申請作業を迅速かつ円滑に、また無駄な作業をせずに進めることが可能となります。 なお、認定基準にはクリアすべき数多くの項目があり、要件を充足しているか否かの判断についても相当の知識を必要とする場合があるため、専門家による診断を受けることをおすすめします。 公益認定を受けるためには、主として以下の作業が必要となります。 1.認定基準を満たしているか確認する 認定基準は、認定法第5条各号に定められており、18項目あります。18項目の中には、単に定款に記載す
ⅰ 正味財産のひもつき管理 それぞれの「正味財産」には基本財産、特定資産への充当額が表示されるように、正味財産はこれらの資産とひもつきで捉えられています。 ⅱ 資産の分類が特殊です 「資産の部」は、形式的には企業会計と同じく、「流動資産」と「固定資産」の2区分ですが、実質的には正味財産のひもつき管理のために3区分になっています。 つまり、次図のように、先ず正味財産充当額に対応する広義の基本財産(「固定資産」の「(1)基本財産」及び「(2)特定資産」)を特定し、それ以外の運用財産を「流動資産」と「(3)その他固定資産」に分類する仕方です。 企業会計でも長期性預金は固定資産に計上しますが、これとは捉え方が違います。たとえ現金でもそれが基本財産、特定資産なら基本財産、特定資産とするのです。貸借対照表では「○○引当資産」とか「○○積立資産」という表示になっていますが、実体は現金預金等です。したがっ
公益認定.COM- 社団財団(公益法人と一般法人)専門の会計事務所(公認会計士・税理士)。東京都港区赤坂。 公益財団法人公益法人協会(以下、公法協)が、27年度決算において、前年度の剰余金815万円を費消する目的で「財政基盤安定化基金」という名称の特定費用準備資金815万円を計上しています。 さらに、35年度までに特定費用準備資金累計で5千万円の積み立てをしていく計画となっています。 【参考資料 http://www.kohokyo.or.jp/jaco40/todokedesho.html より転載】 27年度別表A(1)収支相償の計算 27年度別表C(5)特定費用準備資金 第 33 回理事会 第2号議案「特定費用準備資金の設定」の件 会員に関する規程 以下、私見です。 利益留保性の積立金のように見える特殊な特定費用準備資金です。この特定費用準備資金が認められるとしたら、収支相償ルールで
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7月31日、宗教団体など多くの公益法人が、デリバティブ運用・仕組債投資による多額の損失に悩まされ続けている。高野山真言宗もその一つで、今年2月、資産運用の損失が通算で6億8900万円に達したと発表。写真は同宗の新たな宗務総長に選出された添田隆昭氏。6月撮影(2013年 ロイター/Hideyuki Sano) [東京 31日 ロイター] - 宗教団体や学校法人など多くの公益法人が、リーマンショック以前に行ったデリバティブ運用・仕組債投資による多額の損失に悩まされ続けている。 当時、上場企業に比べはるかに緩かった会計基準がもたらしたリスク管理欠如の結果だが、手数料を当てにする販売側の思惑も指摘されており、訴訟に発展するケースもある。同様の事例を持つ英国では、行政当局が乗り出して一部損失の返還で合意するなど進展がみられるが、日本では、損失補てんを禁止する法律との関係でこうした行政主導の解決は想定
注1)本文書は電子申請の際はオンライン入力です。 注2)当協会定款では、事業計画書及び収支予算書等につき理事会、評議員会両方の承認を受けることとなっています。(そうした場合、評議員会議事録を行政庁に提出します)。
申請も厳しい申請には2つの手順が必要です。 まず、一般社団や財団法人を設立した後、公益認定の申請をします。一般社団・財団法人の設立では準則主義(じゅんそくしゅぎ)が原則で、法律の定める要件さえ満たせば法人となります。 次に、民間有識者から構成される第三者委員会による公益性の審査を経て、内閣府または都道府県からの認定を受け、こうして公益法人になれるのです。理念・目的は「公益」であることが前提ですが、一体どんな内容が要求されているのでしょうか? 主な3つのポイントを挙げます。 1.公益事業が主な目的であること 2.収益事業は、公益事業に影響を及ぼさない程度なら認められています。 目的を遂行する能力があること、理念が崇高でも実行できなければ意味がないということです。 3.特定の人・法人に特別の利益を与えないこと あくまで「公(おおやけ)」のためでなければなりません。
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録又は就任承諾書(※)に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。 ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。 ※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要となります。 【対象となる登記申請】 ○株式会社の設立の登記の申請 ○取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請 (※ 再任は除きます。) 《取締役等の「本人確認証明書」の例》 ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
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