【法廷から】 民事介入暴力などの暴力団の不当行為を取り締まる暴力団対策法が施行されて今年3月で30年。暴力団のシノギ(資金獲得活動)の代表格である「みかじめ料」の被害に苦しんできた東京都内の飲食店経営者らが、暴対法に基づきトップの代表者責任を問う損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。同様の手法は特殊詐欺事件で確立しているが、みかじめ料の取り立てで適用するのは都内で初めて。弁護団は「表面化しにくい、みかじめ料被害の抑止効果になる」と強調する。 【イラストでみる】 暴対法で禁止されている主な行為 ■オープン初日に… 「付き合え」 平成11年ごろ、都内のある繁華街でクラブをオープンした男性は、開店初日に店の前で、目つきの悪い男から突然、声をかけられた。男は指定暴力団住吉会傘下組織の構成員。一言だったが、すぐにみかじめ料の要求とわかった。恐怖心から「わかりました」と応じ、そこから20年以上にわたり