京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。 借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。 【関連記事】 ・ マンション更新料返還求める訴訟で家主の控訴棄却 大阪高裁 ・ マンション更新料「無効」求め20人が一斉提訴 京都地裁 ・ マンション更新料、大阪高裁は「有効」判決 ・ マンション更新料訴訟、決着は最高裁へ ・ 「更新料」支払いは必要? 契約前にきちんと確認