韓国の水原地方裁判所は今月13日、日本の100円ショップの大手「ダイソー」のブランド名をまねた「ダサソー」の店名で営業していた40代の男性に対し、商標法違反などで500万ウォン(約50万円)の罰金刑を言い渡した。同地裁などが26日、明らかにした。 判決文などによれば、男性は2012年にソウル近郊の京畿道竜仁(キョンギドヨンイン)市で「ダサソー」の店名で雑貨店を開いた。韓国最高裁が15年10月に商標権侵害を認める判決を確定したが、その後も同年11月まで営業を続けたとしている。 「ダイソー」と「ダサソー」を巡っては、ソウル西部地裁が13年10月に、「侵害にあたらない」とする判決も出したことがある。この判決では、「ダサソー」は韓国南東部の慶尚道(キョンサンド)の方言で「全部買ってください」を意味する言葉だとして、「まったく異なる商標だ」と結論づけていた。 韓国で「ダイソー」は1997…