竹見 理子 竹見理子税理士事務所 難しいと思われがちな税金のちょっと得する話しをわかりやすく伝授。 税理士 佐藤 善恵 不動産を投資用に購入する方もおられますね。 その場合の、不動産所得について、今日はおさらいしてみます。 不動産所得の申告 賃貸収入から経費を引いたものが、不動産所得として課税対象となります。 [所得税] ・給与所得者の場合、不動産所得が20万円以下であれば、確定申告しなくて良いという 特例があります。 ・不動産所得で損失が出た場合は、原則、他の黒字の所得と相殺することができます。 これを損益通算といいます。 ただし、土地等の購入のためのローンの利息部分は損益通算できません。 また、別荘など生活用でない資産の貸付による損失も損益通算できません。 ・青色申告をしている場合(前もって「青色申告承認申請書(※)」を出して、帳簿が一定の要件を 満たしている場合