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「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務づけられています。 このたびの東北地方太平洋沖地震により、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。 このような場合において、被災者が携帯電話の契約を行うことができるよう、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、本日から本年8月31日までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(一部改正省令の概要については別紙1、一部改正省令については別紙2を参照)。 別紙1
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