相続に本妻ではない女が生んだ子供(隠し子)が絡む場合は、不貞の慰謝料も隠し子の負の遺産として相続に含めたらいいんじゃね? と考えてみた。 現行法では不貞の慰謝料請求権は当事者(夫と愛人)が死亡した時点で失われてしまい、また双方健在でも不貞発覚から3年、不貞行為から20年が経過すると自動的に請求権が失われてしまう(よな?)。 これを変更して「慰謝料請求権を当事者の生死に関わらず、(不貞発覚から3年)、不貞行為から無期限」としたらどうだろうかと考えた。 まず、現行法でも父親が死んだ時点で母親(愛人)が生きていた場合、不貞行為から20年以下であれば正妻は愛人に対して慰謝料を請求できる。でも正妻が死んでいたり、愛人が死んでいた場合は請求権がなくなってしまい、この時点で不貞お咎め無しの状況が成立してしまう。 これをとっぱらって、「非嫡出子に相続が絡んだ場合においてのみ」正妻の子から愛人/正妻から隠し