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ブックマーク / yusuketaira.hatenablog.com (2)

  • 大澤東京大学特任准教授に対する懲戒処分は、懲戒解雇の有効要件を満たすものか? - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ

    「『機械の様に余り馬鹿にしないで』って云いたい」[1] ************** 東京大学の公式ウェブサイトによると、東京大学(部広報課)は、2020年(令和2年)1月15日付けで、大澤昇平特任准教授に対する懲戒処分を公表した。 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1304_00124.html 筆者は、主に次の3つの理由から件の懲戒処分の件に関心を抱いた。 すなわち、〔1〕筆者は、公務員に対する懲戒処分を含む不利益処分の適法性等の法的問題につき、法律実務書や小論を公表しており[2]、そこでの(行政法の)議論は、労働法で議論される(民間の)懲戒処分の適法性の話と類似するところが多いため、件の懲戒処分(民間同様、就業規則等に照らしなされるもの)にも興味を持ったこと、〔2〕実務(弁護士業務)で労働案件を担当した経験、〔3〕件の懲戒処分

    大澤東京大学特任准教授に対する懲戒処分は、懲戒解雇の有効要件を満たすものか? - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
    ryokusai
    ryokusai 2020/01/17
    「懲戒解雇の有効要件(特に相当性)を満たすかという点が、事実関係次第では、かなり微妙なものとなるのではなかろうか」「その主たる理由は、寄付講座停止の方針の件を懲戒解雇の理由として明記しなかった点」
  • あいちトリエンナーレ(表現の不自由展)の補助金不交付決定の争い方(訴訟等の類型) - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ

    おはようございますm(_ _)m 久しぶりのブログ更新となりますm(_ _)mm(_ _)m ここのところ、連日のように報道されている、あいちトリエンナーレ(表現の不自由展)の件ですが、すべての報道を漏れなくチェックしているわけではないのですが、意外と、訴訟類型を含む争訟類型についての報道は未だなさそうです。 その要因は、文化庁の補助金不交付決定(補助金適正化法6条1項、申請拒否処分)の違憲、違法性についての憲法学者への取材が先行し、争訟類型についての行政法学者への取材が殆どなされていないからではないかと思います。 そこで、件は私の研究する行政不服審査とも関係する分野でもあることから、以下、自分のツイートを多少整理することで、争訟類型についてのメモを残しておくこととします。 なお、私である必要はないと思っていますが(とはいえ、私は昨日(2019年9月27日(金)午後、新聞記者の方から電話

    あいちトリエンナーレ(表現の不自由展)の補助金不交付決定の争い方(訴訟等の類型) - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
    ryokusai
    ryokusai 2019/09/28
    「今回のニュースで専門家によるチェックである「採択」を経ているというのは、補助金適正化法で明確に規定された行政作用ではなくて、内示ないし内定という事実上の行政作用ということになります。」
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