救急救命士が「交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていた」という報道があった。 ■救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。 救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。 同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったの