2018年11月22日のブックマーク (1件)

  • もうグレーゾーンはない! 知らなきゃ恥をかく改正個人情報保護法 | 『リードビジネス“打ち手”大全』(全11回) | Web担当者Forum

    4 知らないと恥をかく 改正個人情報保護法個人情報の取り扱い体制を再点検する Chapter 1 準備 リードビジネスの波に乗り遅れるな! リードビジネスを行う事業者は、個人情報保護法の対象となります。2017年に施行された改正法の内容をリードと接する社員全員で共有するとともに、違法となる点がないか確認してください。 個人情報を利用するには事前の許諾が必要氏名やメールアドレスも、Webサイトの行動履歴などの行動データも、これらはすべて個人情報の一種です。リードビジネスを行う事業者はすべて「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)で定める「個人情報取扱事業者」にあたります。 マーケターは同法を遵守するとともに、営業部門などリードビジネスに関わる社内の担当者に知識を共有してください。 リードの個人情報は、取得する情報の種類と利用目的、共有範囲を開示して人の同意・許諾を得たうえでないと、

    もうグレーゾーンはない! 知らなきゃ恥をかく改正個人情報保護法 | 『リードビジネス“打ち手”大全』(全11回) | Web担当者Forum