東京弁護士会は5日、財産管理で不当に高額の顧問料を受け取っていたとして、永吉崇弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。 東弁によると、永吉弁護士は東京都内の女性(96)と平成8年、不動産や預貯金の管理を月額40万円で顧問契約。女性が10年に認知症で入院した後は治療費など必要経費を大幅に上回る資金を持ち出し、6千万円以上あった女性の預貯金は17年ごろ尽きた。 永吉弁護士は「不当に高額ではなく、使途不明金もない」と弁明したという。 女性が住む自治体の依頼で19年に成年後見人となった別の弁護士が懲戒請求していた。