裁判員裁判で殺人事件の遺体の写真などを証拠として使う場合について、裁判員を選ぶ際に裁判所が事前に説明し、写真を見ることへの不安を訴える人は辞退を認める新たな運用が始まることになりました。 ことし3月に強盗殺人事件の裁判員を務めた福島県の女性が、遺体のカラー写真を見たことなどが原因で「急性ストレス障害」と診断されたことから各地の裁判所で、精神的な負担を減らすための対応を検討しています。 このうち東京地方裁判所では遺体などの写真が必要かどうかを慎重に検討した上でどうしても使う必要があると判断した場合は裁判員を選ぶ際、候補者に対して事前に説明することを決めました。 さらに、説明に対して写真を見ることへの不安を訴える人がいれば辞退も認めるということです。 最高裁判所は東京地裁がまとめた内容を1日までに全国の裁判所に伝えていて、今後、各地で同じような運用が行われるものとみられます。
殺人など重大事件の裁判員裁判で、遺体や事件現場の写真などを見た裁判員が重い精神的負担を受けるのを避けるため、東京地裁は、公判でこうした写真などを示す場合は、選任手続きで裁判員候補者に予告することを決めた。候補者が不安を訴え、参加に支障があると判断された場合は、辞退を柔軟に認める。精神的負担をめぐっては、急性ストレス障害になった元裁判員が国家賠償訴訟を起こしており、最高裁は「実務の参考にしてほしい」と全国の地裁にこの取り組みを紹介した。 東京地裁が7月19日付で「申し合わせ」として対応をまとめた。審理の進め方は各裁判官の裁量に委ねられているが、裁判員の精神的負担に配慮することを改めて確認した形だ。 精神的負担への対応が課題として注目されるきっかけとなったのは、仙台地裁に起こされた国家賠償訴訟だ。今年3月に死刑が言い渡された福島地裁郡山支部の裁判員裁判に参加した女性が、審理で殺害現場の写真など
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