「結婚式を挙げたんですが、祝儀の中身が空っぽだった友人がいたんです」ーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者の男性によると、その友人に電話をかけたところ、「今度確認するわ」と言ったきり、音信不通になってしまったとか。 男性は「食事代や引き出物代がかかっているのに」とご立腹です。 しかし、社会常識に欠けているのは間違いないとしても、建前上は「祝儀=気持ち」です。法的には祝儀を請求することはできるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。 ●祝儀は「贈与」or「対価」? ーー祝儀を請求することはできるんでしょうか? 「結婚式の主催者から、招待客に対して、祝儀の請求権が発生しているかーー。言い換えると、招待客との間で何らかの契約関係が成立しているか否かを考えます。 まず契約は、申込みと承諾の合致によって成立します。 会費制の結婚披露パーティーの場合であれば、『〇月〇日に▲で
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
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