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2008年11月25日のブックマーク (2件)

  • 自由帳で数学とか物理とか | 【国籍法】DNA鑑定の義務を改正案に書けない3つの理由

    いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。 日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。 理由1.情報の自己決定権に関する問題 DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。 つまり、DNA鑑定をしようにも、人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。 これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。 ……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な

    sajiwo
    sajiwo 2008/11/25
    1はDNA鑑定を省令等で謳っちゃえば、同意も何も手続き条の問題だし、3は法の下の平等をどこに見るかじゃないのか。日本人と婚姻又は日本人の血筋を平等に把握するために、一部の人はDNA鑑定が必要だよで済まない?
  • 国籍法におけるDNA鑑定問題について - extra innings

    id:kibashiri氏の、 http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20081122 を読む。ブックマークタグで「これはひどい」が雲霞の如くつけられているかと思えば、案外好意的な意見も多いよう。 氏の誤解を指摘するコメントもついているが、何か氏がレスポンスするかと思って数日、見守っていた。しかし動きが無いようなのでこの記事を書くことにした。 国籍法改正についてDNA鑑定が義務化されていないことを不備とする意見は多いが、それらのうち、少なくとも法務省が国会答弁で提示している、それによって生じる問題をどうやって解消するのかまで考察している意見は皆無に等しい。 考えられる問題点を列挙してみる。 a.物理的にDNA検体を得られない場合はどうするのか。 既に多くの人が指摘しているように、国籍確認は民事であり、民事ではDNA鑑定は強制不可能である。子を認知している父親がすべ

    国籍法におけるDNA鑑定問題について - extra innings
    sajiwo
    sajiwo 2008/11/25
    で、その問題点をどこで解決するのかが見えないからDNA鑑定の話題をせざるを得ない状態なのだと思う。