月単位,人単位で業務に従事させた契約の解釈が問題となった事例 事案の概要 ベンダXとユーザYは,平成23年5月31日,請負業務に関する基本契約(本件基本契約)を締結し,本件基本契約に基づく個別契約として,3回にわたって(合計代金420万円)が締結された。作業内容は,美容サロン向けのPOSシステム(本件システム)の改修作業であった。 本件基本契約によれば,代金は,Yが本件システムを組み込んだ製品を販売した代金から配当することによって支払うこととされていた。 しかし,Yが,不具合がある等と主張し,これを支払わなかったことから,Xは代金420万円の支払いを求めた。 ここで取り上げる争点 Xは仕事を完成させたか 裁判所の判断 個別契約書には次のような記載があった。 1.本件委託内容は、本件製品の改修作業に関し、XY協議の上1人月相当と合意した作業を、Yの指示に従って行うものとし、改修後の本件製品の