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2016年9月27日のブックマーク (3件)

  • 表題「請負」で実質はSES契約 東京地判平27.6.25(平25ワ11199) - IT・システム判例メモ

    月単位,人単位で業務に従事させた契約の解釈が問題となった事例 事案の概要 ベンダXとユーザYは,平成23年5月31日,請負業務に関する基契約(件基契約)を締結し,件基契約に基づく個別契約として,3回にわたって(合計代金420万円)が締結された。作業内容は,美容サロン向けのPOSシステム(件システム)の改修作業であった。 件基契約によれば,代金は,Yが件システムを組み込んだ製品を販売した代金から配当することによって支払うこととされていた。 しかし,Yが,不具合がある等と主張し,これを支払わなかったことから,Xは代金420万円の支払いを求めた。 ここで取り上げる争点 Xは仕事を完成させたか 裁判所の判断 個別契約書には次のような記載があった。 1.件委託内容は、件製品の改修作業に関し、XY協議の上1人月相当と合意した作業を、Yの指示に従って行うものとし、改修後の件製品の

    表題「請負」で実質はSES契約 東京地判平27.6.25(平25ワ11199) - IT・システム判例メモ
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • 民法改正で変わるITの請負開発

    連載がセミナーになります! ■■■民法改正!判例に学ぶIT導入改善講座―失敗しないプロジェクトの掟■■■ 主催:翔泳社 2017年12月7日(木) 19:00~21:00 @ベルサール九段 詳細・お申込みはこちら→ http://event.shoeisha.jp/seminar/20171207/ 請負契約の責任 「請負契約」というのは、受注者が仕事の ”完成” を請け負う契約形態で、発注者に代わって行った作業に対して費用を支払う「準委任契約」とは、その責任や、報酬支払いの対象となる成果物が異なります。IT開発で言えば、発注者に変わって要件定義書や設計書を作りさえすれば (もちろん、どんないい加減なモノを作っても構わないとはなりませんが)、 受注者は、その作業に応じた報酬を請求できるのが「準委任契約」であるのに対し「請負契約」では、設計書やプログラムあるいはシステム全体が発注者の希望を

    民法改正で変わるITの請負開発