自民党の憲法改正原案の主な新設条文 【第1章 天皇】 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 第3条 国旗および国歌は、日本国の表象として法律で定める。 2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない。 3 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 第6条 5 第1項および第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行事を行うことができる。 【第2章 安全保障】 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段として用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 第9条の2 わが国の平和と独