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準委任契約とは何か 準委任契約とは、発注者(委任者)が、法律行為(※)以外の事務を受注者に依頼するタイプの契約です(民法第656条)。 受注者が約束した時間だけ「発注者の仕事を手伝ってあげる」「代わりにやってあげる」という契約で、仕事を完成させる義務を負いません。システム開発でしたら、発注者側が行うべき要件定義や受入テストを受注者が代わりに行ってあげる場合などに、準委任契約を結びます。 ※法律行為とは、それを行うことにより法的な権利が発生したり消滅したりする行為のことです。例えば、契約や遺言などがそれに当たります。システムの開発やITサービスは通常、法的な権利の発生や消滅を招く行為ではありませんので、法律行為とはなりません 準委任契約の特徴 準委任契約は、原則「一定のスキル、知識を持った人が決められた時間働く」ことを約束するもので、受注者は完成した「モノ」は納めませんが、代わりに「作業報告
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