●提案内容・提案理由 図書館法第17条において、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と規定されているが、草加市においては図書館図書の有償貸出し(図書館施設・設備(器材)の有料使用を含む)を行う。 ●文部科学省の1次回答 (図書館資料) 図書館法第17条に無料公開規定が置かれた趣旨は、図書館の目的が一般公衆の利用に供されることにあることから、公立図書館が真に住民全部のためのものであり、利用しようとする人に常に公開されるべき点にある。従って、図書館図書の有償貸し出しを行うことは、図書館の目的に沿うものではない。 (施設・設備) 図書館施設・整備(器材)の有料使用は、図書館法の趣旨を踏まえた上で、現在でも行われているところである。 ●特区推進室からの再検討要請 自治体からの提案は、図書館の予算のみでのサービスの向上には限界