2008年9月12日のブックマーク (2件)

  • [pdf] 平成20年度大阪版市場化テスト全業務を対象とした提案募集・提案一覧(教育委員会事務局)

    平成20年度大阪版市場化テスト全業務を対象とした提案募集・提案一覧 教育委員会事務局 民間からの提案 番号 提案主体 業務名 提案内容  定時制・通信制高校生徒に対する修学奨励貸付金について、債権 者及び保証人との債権回収交渉や生活状況、資産状況等の支払能 力の調査、カウンセリング、必要書類の取得などを全国的に行うこと ができる。 ○償還時期が到来しているにもかかわらず支払を履行しない利用者 に対して、状況調査や支払催告を行います。 ○また、支払は不定期に行われるものの、来支払うべき時期や金 額と乖離があるときの適性措置に関する業務も行ないます。 ○当社の「現地訪問サービサー」を活用することにより、利用者のおか れた環境を十分に考慮・配慮した上での業務体制を整え、支払が 可能な利用者には支払交渉を、支払が困難な利用者からは各種 申請書を取得するなど、きめ細やかなサービスが実施で

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/09/12
    図書館→もっと大胆な提案を期待したのに稚拙か指定管理者制度で既出の提案ばかりで肩すかし/サンケイは性懲りもなく教育に熱心なことで→http://blog.goo.ne.jp/s_oyanokai/e/978bdd3a06e69cdb772aa7f89d40fea5/府の考え方が冷静で少し安心
  • [著作権]編集著作物の一部を構成する著作物で、入手が不可能なものを図書館が他の図書館のために複製することってどう扱われるんだろう(その1): 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 重箱の隅をつつくようなお話で恐縮だが、友人から面白い問題提起があった。 編集著作物に掲載されている著作物の所蔵を、ある図書館が希望している。しかし、当該編集著作物全体は当該図書館にとって不要である。また、当該著作物自体は抜き刷りの形で関係者のみに配布されており、入手できない。他方、当該編集著作物自体は市場で(若干の困難は伴うが)入手可能である。この場合、当該と書簡が当該編集著作物を所蔵する他の図書館に当該著作物の部分のみの複写物を求めることは、著作権法31条3項との関係で問題ないか(先方の違法行為を促すことにならないか)。 そんな場面あり得るんかい?とお思いの方は、過激なヌード写真や、名誉毀損になりかね

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/09/12
    心情的には図書館にはそれぐらいの著作権的余裕を与えたいところだが、実際にこれを許すと資料費削減が著しい現状では無秩序なコピーが横行するだろう…