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  • 図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地

    図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/01/09
    地理院は測量法より著作権法優先の立場を取るので半分複写OK。でも著作権切れは本当は測量法に基づきすべて許可が必要?ゼンリンは住宅地図見開きを一著作物として解釈しその半分までと各公共図書館に依頼している。
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