ブックマーク / humotty-21.hatenadiary.org (3)

  • 図書館法に規定されない図書館:図書館同種施設 - 図書館学の門をたたく**えるえす。

    図書館同種施設が気になっています。 図書館同種施設とは、図書館法上に規定されない図書館のことです。一般の図書館教育委員会の所管にあたるのですが、図書館同種施設は主に首超部局が図書館を所管している場合にあてはまります。 図書館同種施設について以前こんなメモをとっていました。 図書館法上の図書館であれば、図書館法の規定を前提としているため、設置条例にはそれ以上の規定や名称・住所のみで済むが、公の施設としての図書館図書館法を前提にできないので、設置条例中に図書館法に定められている事項をすべて規定しなければ、図書館法上の図書館と同じ機能を住民に保証したことにはならない。 図書館法上の図書館は、社会教育施設である以上、教育委員会が所管するものでなければならない。(地教行法23条、33条) 首長部局が所管する図書館は地方自治法第26条第2項を根拠としている。 地方自治法第26条に基づいて社会教育

    図書館法に規定されない図書館:図書館同種施設 - 図書館学の門をたたく**えるえす。
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2012/01/14
    知ってる限りでは、高山市、愛知県が首長部局所管だったと記憶していますが…→http://sakuraya.or.tl/blog_t/index.cgi?mode=view&no=101
  • 10年の「経験」が保障する司書の能力 - 図書館学の門をたたく**えるえす。

    日図協が構想している「上級司書」の条件のおおよそなものは、 ・日図書館協会に所属していること ・論文を提出すること ・研修を受けること と、 ・司書資格取得後10年以上の勤続経験を持つこと である。 もしこの資格が実現すれば、司書=専門職?論議での問題の一つであった、「職能団体」については解決することになる。 また、一般の司書資格よりも能力があることを保証する新しい資格は、司書の就職問題の打開策としても期待されるだろうし、今までの司書のイメージを改善するきっかけとなるかもしれないし、可能性だけの話だけれど、そういったことのために今まで多くの人から望まれてきた。 で、タイトルから大体想像がつくかもしれないが、このエントリで言いたいことは、「10年の「経験」が保障する司書の能力は、資格認定に当に必要なのか」ということ。そんな条件はなくなればいいのにと私は思っているのです。10年とかふざける

    10年の「経験」が保障する司書の能力 - 図書館学の門をたたく**えるえす。
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2008/08/05
    で10年勤務できる土壌は誰が作るのだ?現在10年以上勤務してる司書の為ではなく、将来の司書に希望ある制度にしようという視点こそ、日図協には求められるはずだが…/私はどうがんばってもスーパーになれんのね
  • システムズライブラリアンの育成は可能か?(完成) - 図書館学の門をたたく**えるえす。

    さっさと宿題をかたずけてしまおう。 システムズライブラリアンの育成は可能か?(途中) - 図書館学の門をたたく**えるえす。 の続きです 実際、今回の学郡再編(カリキュラム変更)でシステムズライブラリアンの養成が可能になるのか 筑波大学 情報学群 | 知識情報・図書館学類 ここのサイトに掲載されている開設科目一覧と科目の概要 を参照にします。ここで引き合いに出す情報はすべてネット上で公開されていて誰でも自由に見ることのできるものだということです。 さてさて、では簡単に知識情報・図書館学類の学生がどのような科目を学ぶのかを見てみましょうか。 【1年次】*1 (学郡共通科目) 情報社会と法制度(選択) (知識情報学への導入) 知識情報概論 哲学 情報システム概説(選択) (情報リテラシ) 情報基礎 情報基礎実習 情報リテラシ実習 (プログラミング基礎) プログラミング実習1 プログラミング実習

    システムズライブラリアンの育成は可能か?(完成) - 図書館学の門をたたく**えるえす。
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2007/12/21
    大学で養成可能か否かは分からないけど、実際には司書の中に大概"個人的に"コンピュータに詳しい者がいて、必然的に彼(彼女?)が実務経験でスキルを上げつつシステム開発・運用の責任者になっていくんだよな。
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