第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 第2章 新規性・進歩性 本章は、第29条第1項各号の新規性を有しない発明に関する規定及び同条第2項の進歩性を有しない発明に関 する規定を扱う。 1.新規性 特許法第29条第1項(注) 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることが できる。 一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明 (注)平成12年1月1日以降の出願に適用される条文は以下のとおり。 特許法第29条第1項 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることが できる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に